社会保障系、なんかごちゃごちゃしていてわからない!
保健師取っていないし、看護だけだから正直逃げている💦
という看護学生さんいませんか?
もちろん、
保健師課程だからしっかり理解したい!
とい人も大歓迎!!
今回も赤シート対応なので活用してください!!
ブログ目標
- テスト勉強の際、電車に乗りながらケータイに赤シートをかざして勉強可能である
- 実習記録、看護過程の効率化につながる
- 実習中追い込まれた看護学生が朝の電車の中で有益な情報を入手できる。笑
※すべて医学書院をはじめとする看護の専門書からの情報です。
1社会保障とは
2訪問看護ステーション
3医療保険制度
4介護保険制度
5介護保険制度基本的理念8つ
6施設の種類
1.社会保険
*年金保険
→国民年金法
厚生年金保険法
*医療保険
・被用者保険(職域保険)
→健康保健法、船員保健法、各種共済組合法
・国民健康保険
→国民健康保健法
*後期高齢者医療
→高齢者医療法
*介護保険
→介護保険法、老人福祉法
*公費負担医療
これに該当すると全額無料!!!!!
→医療扶助(生活保護法)
障害者自立支援医療
感染症強制入院
・
2.訪問看護ステーション
歴史
ここだけ押さえれば試験も国試もいける!!!
1982年 老人保健法制定
1992年 老人保健法改訂【高齢者だけ】
→老人訪問看護ステーション
1994年 健康保健法改訂【在宅療養者全般】
→訪問看護ステーション
+α利用者
循環器が圧倒的!!!!!
1脳血管疾患
2心疾患
3高血圧性疾患
人員と職種
*管理者:看護師または保健師
常勤1人
*人員:以下4種の常勤換算で2.5人
・看護師(Ns)
・准看護師
・保健師(PHs)
・助産師(MW)
その他職業(法的な人員配置なし):
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
運営
*指定:都道府県知事
*設置主体:
看護学科ではマニアックかも。
保健師課程範囲!!
・地方公共団体
・医療法人
・社会福祉法人
・医師会
・看護協会
・厚生労働省が定めるもの
3.社会保険利用方法
指示書の種類
・訪問看護指示書
医療保険→訪問回数は原則週3回
介護保険→訪問回数は制限なし
・特別訪問看護指示書(詳細後述)
医療保険→訪問回数制限なし(上限14日間)
・精神科訪問看護指示書
※上図の中の訪問看護指示書
についての記載は根拠
3.医療保険制度
対象
・高齢者医療確保法
→75歳以上、後期高齢者医療連合加入者
・健康保健法
→各種健康保険組合・国民健康保険加入者
・障害者総合法
→自立支援医療対象者
・難病法
→指定難病患者、公費負担医療制度
厚労大臣の定める20疾病
- 末期の悪性腫瘍
- 進行性筋ジストロフィー
- 人工呼吸器使用
- 多発性硬化症
- パーキンソン関連疾患
- ライソゾーム病
- 重症筋無力症
- 多系統萎縮症
- 副腎白質ジストロフィー
- スモン
- プリオン病
- 脊髄性筋萎縮症
- ALS
- 亜急性硬化性全脳炎
- 球脊髄性筋萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 後天性免疫不全症候群
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- ハンチントン病
- 頸髄損傷
訪問頻度
・訪問看護指示書
→原則週3回
・特別訪問看護指示書
→訪問看護が頻回に必要な理由を記載
原則月1回の発行で14日間まで毎日訪問可能
※気管切開と真皮を越える褥瘡は
月2回発行可能
特別訪問看護指示書の対象
・急性増悪
・終末期
・退院直後
4.介護保険制度
対象
・65歳以上の第一号被保険者で要支援・要介護認定者
・40〜64歳の第二号被保険者(特定疾病該当者)で要支援・要介護認定者
※上記であっても原則精神科訪問看護の対象者は除く
特定16疾病
- 末期がん
- 関節リウマチ
- ALS
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期の認知症
- 大脳皮質基底核変性症
進行性核上性麻痺
パーキンソン病 - 骨髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経症
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症 - 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側膝関節変形性関節症
著しい股関節変形性
介護区分
要支援1・2
→日常生活に多少支援が必要。
個人的覚え方:概ね歩行可能
ケアプラン作成→地域包括支援センター
職種:保健師、主任ケアマネ、社会福祉士
要支援1〜5
→日常生活全般に支援が必要。
個人的覚え方:歩行不可能
ケアプラン作成→居宅介護事業所
職種:ケアマネ
区分支給限度基準額適用サービス
事業指定6年毎
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具付与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 訪問看護
- 特定入居者生活介護
- 定期巡回・随時対応サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 複合型サービス
地域密着型サービス=上記11〜17のことを指す
法律系
介護保険法、老人福祉法が該当します。
介護保険法 | 老人福祉法 | |
都道府県 | 介護保険事業支援計画 | 都道府県老人福祉計画 |
市区町村 | 介護保険事業計画 | 市町村老人福祉計画 |
5.介護保険制度基本的理念8つ
・高齢者介護に対する社会的支援
・高齢者自身による選択(ケアプラン、サービス提供者)
・在宅看護重視への移行
・ケアマネジメントシステムの導入
・市民の参加と民間活力の活用
・予防、リハビリの充実
・社会連帯による支え合い
・安定的かつ効率的な事業運営と地域性の配慮
6.施設
・介護老人福祉施設
→老人福祉法
管理者:規定なし
目的:介護のみ
特徴:要介護者の生活施設
・介護老人保健施設
→介護保険法
管理者:原則医師
目的:介護、医学的管理、機能訓練
入所期間は短期
特徴:要介護者が在宅復帰のためのリハビリ
・介護医療院NEW!2018~
→介護保険法
管理者:医師
目的:介護、医学的管理、機能訓練
入所期間は長期
特徴:要介護者の長期療養
・介護療養型保健施設
→医療法
管理者:原則医師
目的:介護、医学的管理、機能訓練
入所期間は長期
目的:病院または診療所で医療を提供
以上!!!!!お疲れ様でした❤️🔥
ここ押さえれば社会サービス大体網羅していると思います。
上記の内容は全部印刷・編集できるので事前課題として提出してください🌟
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砂糖萌🐾
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